不動産登記とは、不動産(土地及び建物)の物理的現況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)に申請することによって、登記記録に記録され、国民の権利の保全を図る制度です。
不動産登記すると、その登記事項は一般に公開され、法務局で誰でも閲覧することができます。
物理的現況の登記のことを表題登記といい、権利変動の登記のことを権利の登記といいます。そして、表題登記は土地家屋調査士、権利の登記は司法書士の業務範囲になっています。
不動産を購入したり、相続したなどで不動産の所有者が変わったり、住宅ローン等の融資を完済したので抵当権を抹消する、不動産の所有者の住所や氏名が変わったというような場合には、法務局へ申請手続きが必要になります。