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離婚問題は、なかなか身内にも相談しにくいものです。自分の問題だけど、自分だけの問題ではなく、身内も巻き込んでしまう問題です。
とりあえず、どのような問題が、離婚に対してあるいは、離婚後の生活に対して解決しなければならないのか悩んでいる方に対して、当事務所では、ご相談にのりたいと思っています。
司法書士には、職務上知り得たことに対して、守秘義務がありますので、安心してご相談下さい。

1 協議離婚
離婚する人の90%は協議離婚が占めています。夫婦での話し合いにより全てを決めます。協議上の離婚をする場合には、離婚についてお互いが同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。
2 調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦の協議で離婚が成立しない場合、 すぐに裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停とは、裁判所を通しての話し合いの場だと思って下さい。調停でも最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合に、はじめて裁判となります。
3 審判離婚
調停が不調に終わった時に、家庭裁判所が審判をする場合があります。この審判離婚は異議申し立て(審判から2週間以内)が利害関係人からなされると審判の効力はなくなります。実際のところ、あまり利用されていません。
4 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚したいと思うなら、家庭裁判所に離婚の訴えを申立て、離婚を認める判決を得なければなりません。判決に不服がある場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

離婚において取り決める主な事柄
夫婦間のお金に関する決定事項
1 婚姻費用
2 慰謝料
3 財産分与
4 年金分割
子供に関する決定事項
5 子供の親権
6 養育費
7 子供の面接交渉権

協議離婚は、簡単な手続きで離婚が成立するため、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。離婚届には親権者を記載する欄がありますが、財産分与や養育費などの金銭面での約束事の記載はありません。離婚届を提出する前に、離婚後にトラブルにならないよう、十分に話し合いを行うことが必要です。
特に養育費、財産分与、慰謝料については、誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかを決める必要があります。当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。特に合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書の場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」等の強制執行受託文言を記載しておくと、約束通り支払われない場合に裁判を起こさなくてもすぐに強制執行を行うことができます。

調停離婚とは、夫婦間の協議で離婚の合意ができないときに、裁判所の調停によって成立する離婚のことです。一刻も早く離婚したいので裁判をしたくても「調停前置主義」といって、離婚の裁判を起こす前にまず調停での話し合いを経なければなりません。

調停の申立てに法律的な離婚理由は不要で、有責配偶者からの調停申立も認められます。離婚の意思は双方合致しているけれど、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉などが解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。また、家庭裁判所では、「夫婦関係調整事件」として取り扱っており、円満な夫婦関係を取り戻すための調停も行われています。ですから、離婚しようかどうか迷っている人は、夫婦関係の修復を目的とした「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てるのもいいでしょう。

調停事件については,裁判官である家事審判官1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。家庭裁判所では待合室を別にするなどして、双方が顔をあわせないようにするなどの配慮がなされています。調停を何回か重ねて、申立人と相手方との間で離婚の意思が固まり、取り決め事項なども全てまとまると調停離婚の成立ということになります。そこで、調停調書が作成されます。調停離婚と戸籍に記載されることに不安に思われる場合には、調停で話がまとまっても、協議離婚の形をとる事も出来ます。調停調書には、確定判決と同等の効力がありますので、強制執行できるのはもちろんのこと、財産分与等で不動産の名義を移す場合にも、単独で登記手続をすることが出来ます(協議離婚の場合、強制執行認諾文付きの公正証書を作成した場合でも、登記手続をするのには相手方の協力が必要となります)。加えて、調停離婚の場合には、寄託・履行勧告・履行命令などの履行確保制度が利用できます。

審判離婚は極めて少ないケースです。繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚の合意が成立する見込みがない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合、家庭裁判所が調停委員の意見を聴いて離婚をした方が良いと審判をすることがあります。審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。しかし、実際には異議を申立てるケースはほとんど無く、当事者間の合意は意地があって出来ないが、裁判所が下した判断には「まぁー、しょうがないか。」と諦めが付くのでしょう。ですので、もう少し活用されてもいい制度なのかもしれません。 2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を有し、そこで離婚の効果が生じます。

調停離婚の項でも書きましたが、離婚したいので裁判をしたくても「調停前置主義」といって、離婚の裁判を起こす前にまず調停での話し合いを経なければなりません。調停でも話し合いがつかなかった場合、それでもどうしても離婚したいときには、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認める旨の判決を得なければなりません。協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている次の「法定離婚原因」のどれかに該当する必要があります。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

なお、「裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」となっております。
裁判は公開の法廷で行われるのが原則ですが、裁判所が必要と判断すれば裁判を非公開とすることができます。
離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこともできます。

1 婚姻費用
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。この義務は、別居していても同様であり、収入の多い側が、相手側の生活を維持するため金銭の援助をする必要があります。これが婚姻費用です。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、などのほか子どもの養育費もふくまれます。
2 慰謝料
離婚における慰謝料とは、不倫や暴力などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことです。早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合もあります。
財産分与と慰謝料とは別個の権利ですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。
3 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を離婚時に清算することをいいます。
たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。
4 年金分割
年金分割には、「合意分割」の制度と「3号分割」の制度があります。分割できる年金は、被用者年金(厚生年金・共済年金)に限られます。
「合意分割」とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる年金分割のことです。当事者間の協議で婚姻期間に対応する厚生年金・共済年金の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。協議で合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。
「3号分割」とは、平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用できる年金分割のことです。離婚当事者の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間(平成20年4月1日以後)について、当事者の合意なしに分割割合を2分の1として行うことができる制度です。

5 子供の親権
親権者を決定する基準
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準に判断されます。どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、幸福かということです。
①乳幼児の場合には、母親が優先されます。
②子どもの現状を尊重し、現実に子どもを監護教育している親が優先されます。
③子どもがある程度の年齢に達している場合には、その子どもの意向が尊重されます。
④養育環境が優れている方が優先されます。
⑤幼児期の兄弟姉妹を分離すべきではない。
⑥子どもに他方の親との面接交渉を認めることなども補充的な判断材料となります。


6 養育費
養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
離婚によって夫婦の法的関係が解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。 そして、親は、子供が成人になるまで、子供を扶養する義務があります。 子供と生活を共にしている方の親は、生活費や教育費を自分の収入の中から常に負担しています。 子供と生活を共にしていない方の親も、子供と毎日会えず生活を共にできなくても、子供の養育費を分担する義務があるのです。
養育費は、離婚した相手に支払うのではなく、自分の子供に支払うということを認識していただけたらと思います。
協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。平均すると3万円から5万円くらいが多いですが、一般的にいくらと決められたものではありません。父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定します。
現在は、養育費の金額の算定方式として東京・大阪の裁判官の共同研究会が作成した「養育費・婚姻費用の算定表」が、広く活用されています。


7 子供の面接交渉権
子供を養育していない親には子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は明文化されたものではありませんが、親として当然の権利であり、会うことまで拒否することは できないと考えられています。しかし会うことで子供に悪影響があるような場合には、面接交渉は制限されます。

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