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高齢者を狙う悪質商法の被害が後を絶ちません。家族の他、ホームヘルパー、ケアマネージャー、訪問看護師などが気づいて表面化するケースも多く、本人は被害に遭っていると思っていない場合もあり、顕在化していない事件も多いと思われます。「被害にあったことが恥ずかしい」「まわりに迷惑をかけたくない」「多額のお金を支払ってしまったのでいまさら家族に言いづらい」などと考えて、実に4割以上の高齢者が誰にも被害を打ち明けていないという実態もあります。ふとん、浄水器、住宅増改築、健康食品などにかかわる被害が多くみられ、販売方法としては訪問販売によるものが最も多く、電話勧誘販売、次々販売と続きます。

高齢者は経済的には、退職金等によって一定額の資産を有していたり、年金等の安定した定期収入があることに対し、3つの大きな不安「お金」「健康」「孤独」を持っていると言われています。その3つの大きな不安に悪質な業者はにつけ込み、言葉巧みに不安をあおり、大事な預貯金や年金を奪い取ろうと企んでいるのです。
ア 病気や加齢による判断能力、理解力や交渉力等の低下。
イ 周囲に相談相手や話し相手が少ない。
ウ 自分の今後の財産に不安があり、資産を増やしたいと思っている。
エ 営業員に対し断ることが出来ず、その場を逃れたいがために契約をしてしまう。
オ 他人に優しくされると、その人を信じてしまう。

補助は、軽度の認知症、知的障がい、精神障がいなどのため判断能力が不十分であるため、日常の買い物は問題ないが、不動産の売買などの重要な財産行為については自分で出来るかどうか不安であり、支援を受けた方が本人の利益になると思われる人が対象となります。
補助では、その開始とともに本人に補助人が付され、同時に本人の選択した重要な行為の一部について、補助人に同意権を付与することが出来ます。
その選択した重要な行為の一部について、補助人の同意なしに本人が行為をした結果、本人の不利益になるときは、補助人からでも立証なくしてその行為を取消すことができるのです。この取消権は、時効にかからない限り行使できるためクーリングオフの制度と比べても、使い勝手の良い制度といえます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にはなりません。また、補助人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。
補助の審判を受けることによる資格制限は、何もありません(後見や保佐についてはこちら)。また、費用も後見や保佐のように鑑定をする必要がないので、本人申立であれば2万円程度あれば十分です。
なお、任意後見制度では、任意後見人に代理権を与えることは出来ますが、同意権・取消権を与えることは出来ないので、消費者被害などの予防にするには十分ではありません。

補助人とは、法定後見制度における補助類型に該当する人を支援する人のことであり、①法律で規定されている重要な法律行為のうち選択した一部について同意したり、取り消したりをする者であり、また②特定の法律行為を代理する者である。
法律で規定されている重要な法律行為とは、「借財又は保証」、「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」や「新築、改築、増築又は大修繕」などがあり、訪問販売による契約の締結やクレジット契約の締結は、「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当します。

申立人になることが出来る人は
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長、後見人等
本人による申立てが原則であり、本人以外の者が申し立てるときは、必ず本人の同意が必要になる。したがって、本人の理解と納得がなければ申立て手続きを進めることは出来ない。

補助人になることが出来ない人は
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
③破産者
④本人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤行方の知れない者

代理権・同意権付与の申立て
申立人は、補助開始の申立ての時に、代理権又は同意権もしくはその双方の付与の申立ても同時にすることになる。本人以外の者が申し立てるときは、本人の同意が必要になる。


 

1.申立てに対して作成する書類
    ①申立書
    ②申立事情説明書
    ③親族関係説明図
    ④後見人等候補者事情説明書
    ⑤本人の財産目録及びその資料(預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書等)
    ⑥本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)

2.本人に関して収集する書類
    ⑦戸籍謄本
    ⑧住民票(世帯全員、本籍続柄付き)
    ⑨登記されていないことの証明書
    ⑩成年後見用診断書、診断書付票

3.申立人に関して収集する書類
    ⑪戸籍謄本(本人との関係がわかる必要有り)

4.後見人等候補者に関して収集する書類
    ⑫戸籍謄本(申立人と同じ場合は不要。)
    ⑬住民票(世帯全員、本籍続柄付き)

5.親族
  ⑭同意書

 名称  金額
 収入印紙(申立費用)

 800円

(代理権付与する場合 +800円)

(同意権付与する場合 +800円)

 収入印紙(登記費用)  2,600円
 郵便切手

 500円×4枚

100円×5枚

80円×20枚

10円×20枚

 鑑定費用

(後見・保佐の場合)

 5〜10万円程度
 内容  報酬額(税込)

 申立書等の作成

(財産目録・収支状況報告書を除く)

 52,500円〜
 財産目録の作成  10,500円〜
 収支状況報告書作成  10,500円〜

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
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住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
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アクセス

蒲田駅東口から徒歩4分(JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線)
京急蒲田駅から徒歩10分

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入口は、左脇の小さな扉になります。

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