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補助は、軽度の認知症、知的障がい、精神障がいなどのため判断能力が不十分であるため、日常の買い物は問題ないが、不動産の売買などの重要な財産行為については自分で出来るかどうか不安であり、支援を受けた方が本人の利益になると思われる人が対象となります。
補助では、その開始とともに本人に補助人が付され、同時に本人の選択した重要な行為の一部について、補助人に同意権を付与することが出来ます。
その選択した重要な行為の一部について、補助人の同意なしに本人が行為をした結果、本人の不利益になるときは、補助人からでも立証なくしてその行為を取消すことができるのです。この取消権は、時効にかからない限り行使できるためクーリングオフの制度と比べても、使い勝手の良い制度といえます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象にはなりません。また、補助人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。
補助の審判を受けることによる資格制限は、何もありません(後見や保佐についてはこちら)。また、費用も後見や保佐のように鑑定をする必要がないので、本人申立であれば2万円程度あれば十分です。
なお、任意後見制度では、任意後見人に代理権を与えることは出来ますが、同意権・取消権を与えることは出来ないので、消費者被害などの予防にするには十分ではありません。

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。

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〒144-0052
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