財産分与とは、
清算的財産分与の対象財産
不動産、預金、生命保険、自動車、家財、貴金属類、株などの有価証券、ゴルフ会員権など二人が協力して築いたものであれば、名義が誰であろうと関係なく、財産分与の対象です。なお、積極財産だけでなく消極財産も対象となりますので、負債も含まれます。
特有財産は原則として清算の対象とはなりません。特有財産とは、夫婦各人が婚姻前から有する財産や婚姻後でも相続など他方の協力によらないで取得した財産のことです。
清算的財産分与の算定方法
手順としては、夫婦の全体財産をリストアップして、夫婦の所有名義ごとに分けて、各当事者名義の純資産を計算し、夫婦の寄与が均等である事案では、双方の純資産額の差額の2分の1をもって、生産的財産分与額となります。不動産や株は、そのままでは分けられませんので、換金して分与するか、取得した側が差額を現金で払うというように分与の方法を決めます。
債務の清算
財産分与における負債の処理方法については、夫婦の債務額を分与対象財産に算入する積極財産から控除し、その残額を分与する方法が一般的にとられますが、負債が資産を上回る場合、債務は債権者との関係もあり、夫婦二人だけでどちらが負担すると決められる問題ではありません。二人だけで合意した場合、二人の間だけでは有効でも、それをそのまま債権者に対しても主張できるわけではありません。
住宅ローンの残っている不動産の財産分与
一方が不動産を取得する場合の評価については、不動産の時価から住宅ローンの残高を控除した物件の価値とする考え方があり、現在の不動産の名義人及び住宅ローンの名義人が不動産を取得した場合には、問題はあまりなく、名義人が取りすぎた分を金銭で支払うなど方法により、調整することができます。
逆に住宅ローンの名義人でない者が住宅を取得する場合には、金融機関との折衝も必要になります。金融機関が、住宅ローンの債務者を取得者に変更することに応じれば良いですが、取得者の支配能力を金融機関が認めることが前提となります。
認められない場合には、やむを得ずローン債務額を毎月の支払期ごとに取得者から住宅ローンの債務者に支払い、そこから債務者が金融機関に支払う事にする方法などが考えられます。
住宅ローンの保証人についても配偶者がなっていることが多いかと思いますが、離婚したといっても、保証契約については全く影響が及びませんので、金融機関と折衝して相手方の親族等に保証人になってもらい、自らは保証人の地位から外してもらう事にしてもらいましょう。もし、保証人の地位から外れさせてもらえない場合には、主債務者に対する求償権の行使について、公正証書を作成するなどの手段を講じておいた方が良いでしょう。
慰謝料と財産分与の税金
財産分与を金銭で受け取る場合には、受け取る側に贈与税などは課されません。不動産を受け取った場合、不動産取得税が課税されそうですが、婚姻後取得された不動産の財産分与による取得が夫婦財産の清算を目的として行われた場合、不動産取得税はかかりません。慰謝料や婚姻前に取得していた場合には、対象とはなりませんので気をつけて下さい。ちなみに、登記を移転する際の登録免許税などは、減免されません。
また、財産分与の額が、婚姻中に得た財産に対する寄与度や、その他一切の事情を考慮しても多すぎると判断された場合には、贈与税が課せられることもあります。
マイホームの譲渡に関しては特例がありますし、ちょくちょく法令が変わりますので不動産を分与する際には、必ず事前に専門家や税務署に相談して、確認しておきましょう。
財産分与による不動産の名義変更
財産分与は離婚を原因とする財産の譲渡ですので、離婚成立後にのみ効果が生じます。
(1)離婚成立→財産分与協議・・・・・財産分与協議の時に所有権移転
(2)財産分与協議→離婚成立・・・・・離婚成立時に所有権移転
離婚日は裁判離婚であれば裁判・審判が確定した日、協議離婚であれば離婚届の提出日となります。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転)の必要書類
1.登記原因証明情報(財産分与を定めた離婚協議書や離婚調停調書及び戸籍謄本)
協議書などには様々な事が書かれているので、登記申請のみに使用する書類として、別途登記原因証明情報を作成することもできます。
2.財産分与をする側の権利証
裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要ありません。
3.財産分与をする側の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要ありません。
4.財産分与を受ける側の住民票
5.固定資産評価証明書(最新年度のもの)
6.登記委任状
財産分与による所有権移転登記申請を司法書士などに依頼する場合、登記に関する委任状が必要になります。財産分与をする側は、実印で押印していただきます。財産分与を受ける側は、認印で構いません。裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には、財産分与をする側の委任は、必要ありません。
*登録免許税として、固定資産評価額の2%が課税されます。
財産分与による名義変更の見積例
不動産:敷地権付きのマンション1室(評価額1,000万円)の場合
報酬 | 実費 | |
所有権移転登記 | 30,000円 | 200,000円 |
登記原因証明情報 | 5,000円 | |
登記事項証明書等 (事前調査含む) |
1,220円 | 817円 |
交通費・通信費 | 1,000円 | |
小計 | 37,220円 | 200,817円 |
費用合計(税抜き) | 238,037円 |
所有権移転登記以外の財産分与関連登記
氏名変更・住所変更の登記
例えば、財産分与をする側が、すでに引越しをしている場合には、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なるため、所有権登記名義人住所変更の登記を申請しなければ、所有権移転登記申請もできません。氏などが変わっている場合も同様です。
登録免許税として、不動産1個につき、金1,000円が課税されます。
(敷地権付き区分建物の場合、敷地も不動産の個数に加わります)
抵当権の債務者変更の登記
例えば、婚姻時は夫名義で住宅ローンを借りていたものの、離婚によってマンションの名義が妻に移り、妻が以後の住宅ローン返済を続けていくというケースが結構あります。銀行の了承が得られた場合には住宅ローンの債務者を夫から妻に変更することもできますが、その際には抵当権の債務者変更の登記を申請する必要があります。
登録免許税として、不動産1個につき、金1,000円が課税されます。
(敷地権付き区分建物の場合、敷地も不動産の個数に加わります)