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遺言とは、自分の死後のために残す最終の意思表示です。よく「相続」を「争族」と皮肉ることがあります。遺言は、相続において原則的には、優先されることになりますので、事前にトラブルが起こりそうなところを考慮しながら、各相続人にどのように相続をさせるかを遺言書に残しておけば、後々の問題発生の割合は、確実に減少します。

「私にはたいした財産がないから遺言書は、必要はない。」と思っている方がいらっしゃいます。しかし、財産の額がいくらであろうと相続手続きが必要なことには変わりありません。財産が少なくても相続人が多ければ、それだけ手間がかかります。むしろ、つつましい暮らしをしてきてようやく貯めたわずかな財産だからこそ、大切な人にきちんと残したいはずです。もし、遺産分割協議がまとまらなければ、いつまでも相続手続きができず、銀行からお金を引き出すことも出来ません。

一般的に家庭をお持ちの方は、生命保険に入られていると思います。なぜ、生命保険に入っているのでしょうか?自分が死んだ後も家族が困らないように生命保険に入っているのですよね。遺言も生命保険と同じです。残された愛する家族が困らないように書いておくべきものなのです。「相続」を「想族」と考え遺言書を書いて頂けたら、と思います。

遺言書には、どんな内容を書くことができるのでしょうか。内容は自由ですが、法的な効果を与える事項は下記のように民法等に定められています。
(1)身分に関すること
認知や未成年後見人の指定等
(2)相続に関すること
相続分の指定、遺産分割方法の指定、推定相続人の廃除等
(3)遺産の処分に関すること
遺贈、信託の設定
(4)他には、遺言執行者の指定等

したがって、葬儀に関することや生活上の注文などの遺言事項以外を書くことは自由ですが、法的拘束力はなく、遺言者の希望を遺族に伝える意味しかありませんが、遺族がその意思を尊重してくれることは期待できます。

①子供のいない夫婦
②相続人以外に財産をあげたい人がいる
③先妻との間に子供がいるなど家族関係が複雑な方
④事業やアパートの経営をしている人
⑤相続人が全くいない場合

①夫婦間に子供がないまま夫が死亡した場合、相続人は、妻と夫の両親になり、両親が共に亡くなっている場合には、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。なので、奥さんが全財産を相続出来るとは、限りません。もし、奥さんに全て渡したいのであれば、「全財産を妻に相続させる。」と遺言書に書いてください。夫の両親には、遺留分の問題がありますが、兄弟姉妹には、遺留分がないので遺言どおり全財産を妻が相続し、兄弟姉妹は、遺産に対して何の権利も主張できません。ちなみに、兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子供(要は、甥や姪)が相続人となります。

遺留分−兄弟姉妹以外の法定相続人が請求すれば最低限もらえる遺産

②通常、息子の嫁や孫、いとこ、甥、姪などには相続権がありません。死後、彼らに財産をあげたいと思うなら、そのように遺言する必要があります。例えば、夫が亡くなった後、妻が夫の両親の面倒をみるケースがよくありますが、いくら同居して世話をしても妻には夫の両親の財産を相続する権利はありません。もし、舅や姑が、息子のお嫁さんに財産を残したいと思うなら、生前のうちに養女にするか遺言書で財産を遺贈すると書き残すしかありません。

③先妻の子供にも当然に相続権があります。(認知した子供にも法定相続分は異なりますが相続権はあります)顔も見たことのない者が相続権を主張するのですから、何の問題も起きない方がおかしいと言えます。

④事業をアパート経営している場合に、事業に必要な資産が後継者にうまく引き継がれないと事業に支障が生じる可能性がありますし、アパート管理や賃料をめぐって相続人同士でトラブルになる可能性があります。

⑤相続人がいない場合には特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。日頃からお世話になっている人に、死後何らかのお礼をしたいと思っている人は、その旨を遺言に残しておきましょう。

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