〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-4ファーネスビル2階
営業時間 | 平日8:00~18:00 時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。 |
---|
相続登記は、相続開始から10か月以内などの期限はなく、いつまでにやらなければならないといったことはありません。しかし、早めに手続きした方が良いでしょう。
1.時間の経過と共に相続人が増えていき、関係が複雑になる。
相続登記をしない間に、相続人が亡くなった場合には、その相続人としての地位が相続財産となり相続されるので、時間が経てば経つほど相続人は増えて、どんな人が出てくるかわかりません。遺産分割をしようにも相続人が多ければ多いほど意見はまとまりにくいわけですから、協議は難航するはずです。
2.他の相続人の債権者が不動産を差し押さえる場合もあります。
相続登記をせずに放っておくと、相続人全員の共有状態とみられます。一部の相続人の債権者が一部の相続人に対して差し押さえる権利を有していたら、法定相続分で相続登記で入れて、その一部の相続人の持分を差し押さえることもできます。
3.売却する場合にも必要
亡くなった人の名義のまま、他の人に名義を移し換えることはできず、相続登記を経由する必要があるので、その際に複雑になっていた場合には、時間が掛かってしまい売買契約が御破算になる可能性もあります。
【被相続人(亡くなられた人)の関連書類】
・出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・住民票の除票(本籍地の記載入り)又は戸籍の附票
【相続人の関連書類】
・戸籍謄抄本
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・不動産を取得する方の住民票(本籍地の記載入り)又は戸籍の附票
【その他の書類】
・固定資産税評価証明書
・戸籍・除籍・改製原戸籍→当該戸籍等に記載の本籍地を管轄する役所 。
・住民票、印鑑証明書→住民登録をしている役所 。
・固定資産税評価証明書→不動産の所在地が東京23区内の場合には、お近くの都税事務所で取得出来ます。東京23区以外の場合には、不動産所在地を管轄する役所の固定資産税課で取得します。
遺産分割協議書は、後日の紛争を避けるための意味もありますが、不動産の相続登記や金融機関への相続手続にも必要になります。
1.前文として、被相続人が死亡年月日に死亡した旨及び相続人全員で遺産分割協議を行った旨を記載する。
2.誰が、どの財産を取得したかを明確に特定する。(割合があれば個別の割合も)
土地であれば①所在②地番③地目④地積
建物であれば①所在②家屋番号③種類④構造⑤床面積
預貯金であれば①金融機関②支店名③口座の種類④口座番号
3.協議書作成時には判明していないが、将来新たな財産が判明したときの対処法も記載しておいた方が良いでしょう。
4.協議書の作成日の記入。
5.相続人全員が署名し、実印にて捺印します(協議書が2枚以上になる場合にはそれぞれの書面に全員が割印して下さい)。
印鑑証明書以外の書類は、司法書士が職務上において取得することが出来ます。しかし、それでは余計に費用が掛かりますので、相続人の戸籍、不動産を取得する方の住民票及び被相続人の住民票の除票は、各人で取られた方が良いと思います。被相続人の戸籍が、出生まで遡る必要があるので面倒なのですが、被相続人の亡くなられた時の住所と本籍地が同じ役所であれば、「相続登記に使用するため、死亡から可能な限り遡って発行して欲しい」(相続に使う)ことを伝えてその役所で取得できるものは、取得し不足分は、司法書士に依頼するのがよろしいか思います。
相続登記の依頼の流れ
(1)まずは、お電話かメールでご相談ください。
ご相談やお見積もりのみでもお気軽にお問い合わせ下さい。
下記の資料をご用意ください。(現在、所持しているもののみで結構です。)
① 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
② 不動産の固定資産税評価証明書
③ 権利証(登記識別情報)
④ 相続関係のわかる書類(戸籍等)
⑤ 遺言書がある場合、遺言書
(2)お話を詳しくお伺いさせていただきます。お話の内容は相続財産をどのようにしたいかなどを確認させていただきます。相続対象物件がはっきりしない場合には、こちらでも調査します。
(3)当方で、必要資料を調査・取得し、その他登記申請に必要になる書類をこちらで作成します。
(4)当方の作成書類に内容を確認されたうえ、ご署名・ご捺印いただいて、印鑑証明書とともに、当方に渡していただきます。その際に、登録免許税をお振り込みいただくか現金にてお預かりさせていただきます。(登録免許税とは、不動産の名義変更をすることについて課税される税金で、相続による不動産の名義変更をする場合には、固定資産評価額の0.4%を納付しなければならないと登録免許税法に定められています。)
(5)法務局に登記申請します(登記完了まで10日前後)。
(6)登記完了後、登記識別情報と登記事項証明書を法務局から回収します。
(7)完了後の書類を、内容を説明したうえで返却し、報酬等の精算をさせていただきます。
相続登記に掛かる実費
内容 | 金額・ 1通あたりの単価 | 備考 |
登録免許税 | 不動産の評価額×0.4% | |
戸籍謄本等 | 450円又は 750円 | 閉鎖されたものは750円 |
住民票等 | 200円〜300円位 | 役所によって異なる |
評価証明書 | 400円 | 東京23区の場合 |
登記事項証明書 | 480円、500円 又は 600円 | 法務局の窓口で請求する場合は600円 |
登記情報 | 337円 |
他に郵便代金等が掛かります。
相続登記に掛かる司法書士の報酬
内容 | 料金(税抜き) | 備考 |
基本報酬 | 30,000円〜 | 不動産の個数と申 請する件数による |
遺産分割協議書の作成 (不動産のみの場合) | 5,000円〜 | 不動産1個増える 毎に+1,000円 |
遺産分割協議書の作成 (他の財産も含む場合) | 15,000円〜 | |
相続関係説明図の作成 | 5,000円〜 | |
戸籍・住民票等の取得 | 1通1,000円 | |
登記事項証明書の取得 | 1通820円 | |
登記情報の取得 | 1通400円 |
相続について相続人間で争いが生じている場合などの特別な事情がある場合には、別途費用がかかる場合があります。
相続人:奥様、長男、長女の3人
不動産:土地1筆(評価額1,500万円)と建物1棟(評価額500万円)
遺産分割協議により奥様と長男の共有名義に変更
当職で被相続人の除籍謄本2通を取得した場合
報 酬(税抜き) | 実 費 | |
相続登記 | 31,000円 | 80,000円 |
遺産分割協議書 | 6,000円 | |
相続関係説明図 | 5,000円 | |
戸籍謄本等 | 1,000円 | 1,500円 |
登記事項証明書 | 1,640円 | 960円 |
交通費・通信費 | 1,000円 | |
小計 | 45,640円 | 82,460円 |
費用合計(税抜き) | 128,100円 |
受付時間:平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。
関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。
対応エリア | 東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区) 神奈川県(川崎市、横浜市など) 千葉県、埼玉県 その他の地区も対応可能ですので、ご相談ください。 |
---|
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。
〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
ファーネスビル2階
蒲田駅東口から徒歩4分(JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線)
京急蒲田駅から徒歩10分
お車でお越しのお客様は、近くにアロマスクエアの駐車場があります。
品川ファーネス株式会社のビルの2階になります。
入口は、左脇の小さな扉になります。
平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。
東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
神奈川県(川崎市、横浜市など)
千葉県、埼玉県
その他の地区も対応可能ですので、ご相談ください。