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遺言は、死期が近づいてからするものと思っておられる人がいますが、それは全くの誤解です。人間は、いつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。つまり、遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり、死んでしまっては、後の祭りで、そのために、家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。すなわち、遺言とは、『死』を覚悟しなくても「自分の死後は、残された家族が困るに違いない」と考えたら、その時が、遺言に適した時期かと思われます。ちなみに、遺言は、満15歳以上になれば、いつでもできます。

遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます。遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
以上のように、遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や、撤回することができます。ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。種類は問いませんので公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することはできますが、間違いなく問題が発生すると思われますので、周知させておくなどの何らかの処置が必要でしょう。

兄弟姉妹以外の法定相続人が請求すれば最低限もらえる遺産です。相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続分」として一定の割合が定められています。一方で法律は、遺言による死後の財産処分を認めています。遺言者は「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を書くことも可能なのです。しかし、もしこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れることになります。元々は遺言者の財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、そのために遺族の最低限の生活にも困ることになっては片手落ちです。そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族をかえりみないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来るのです。

いいえ、無効にはなりません。遺言として実行することはできます。但し、のちに、相続人から遺留分減殺請求という形で、相続財産を返してということができるのです。裁判やトラブルの元ですので、遺言を書く前に、遺留分にも十分に配慮することが必要になります。
遺留分のトラブルを防ぐため
①相続人には最低限遺留分に相当する財産を与えるようにする
②遺留分を侵害するような遺言を書く場合には、予め話し合いで相続人に納得してもらい、裁判上遺留分の放棄をしてもらう。
③万が一、遺留分を侵害してしまう場合には、どの財産から減殺請求をしておくかを明確にしておくといった、対策や配慮が必要になってくるでしょう。

遺言書の内容を実現する行為をする人をいいます。遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理、名義変更その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持っています。遺言執行者は、遺言で指定される場合と家庭裁判所が選任する場合があります。なお、遺言による「認知」や「推定相続人の廃除および廃除の取消し」があった場合は、遺言執行者が絶対に必要になります。未成年者や破産者は遺言執行者となることはできません。それ以外は制限はなく、相続人でも受遺者でも遺言執行者となれます。

遺言の内容がすべての相続人の納得するものとは限りません。遺言執行者がいない場合には、基本的に相続人の総意が要求されることが多く、たとえば預貯金の解約ひとつにも相続人全員の署名・捺印が必要になり、遺言の内容に不満をもつ相続人に署名捺印をもらいに行かなければならないこともあります。相続人の協力を得ることが困難と予想される場合などには、遺言執行者がいることが望ましいといえます。特に遺言の内容が相続人以外の者に遺贈する場合ですが、遺贈の履行を行うことは通常相続人の利益に反することになるので、これを適正・円滑に行うためには遺言執行者がいるほうがよいと考えられます。

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