商業登記とは、会社法などの規定により、会社などに関する一定の事項を商業登記簿に記録し、会社などの信用の維持を図り、商取引の安全と円滑を目的に取引の相手がどのような者か調べる事ができるように、予め一定の事項を公示しておく制度の事です。
『商号』『本店』『目的』『役員』『資本金の額』などに変更があった場合、原則として、2週間以内に登記することが義務づけられています。この登記せずに放置しておくと、登記懈怠として裁判所から科料を課せられる場合があります。また、12年間登記をしていない株式会社は、解散したものとみなされてしまいます。
登記は、会社の現在の内容を公示することで、商取引の安全を確保する目的があるからです。また、登記と実態が異なるようでは、信用面にも傷がつきます。面倒がらずにきちんと変更登記することをお勧めします。