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・まずは、自筆証書遺言から?
どなたでも、公正証書のほうが安全確実なのは、わかっていらっしゃると思います。あまり必要性を感じられないのであれば、まずは、自筆証書を書かれてみたらいかがでしょう。自筆証書なら作成時には誰にも内容を知られずに済みますし、費用も掛かりません。書き換えもすぐにできます。

・自筆証書遺言の作成方式
①「全文」を自書する。(ワープロやパソコンはダメ)
②「日付」を自書する。(吉日などは、ダメ、特定する。)
③「氏名」を自書する。
④「押印」する。(認印でも可ですが、本当に本人が書いたか問題となる場合を考慮して実印の方が良いでしょう。)
*記載内容に間違いがある場合、訂正方法には、厳格なルールがありますので、書き直した方が良いと思います。封筒に入れるとか、封印をするということは必ずしも必要ではありません。

・自筆証書遺言のデメリット
①専門化が関与しないため、法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となってしまったり、内容があいまいで争いの種になる可能性がある。
②遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。
③遺言書を書き換えられたり、破られたり、隠されたりする危険がある。
④相続時に遺言書が見つからない恐れがある

・検認手続きとは?

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。立会い出席は強制ではなく、実際には、都合のつく相続人だけが出席する例が多いようです。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認を受けていない自筆証書遺言は、登記などの名義書換のときには役立ちません。

・公正証書遺言のメリット
①公証人が関与するため方式の不備によって無効になることが無い。
②家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないのですぐに遺言書の実現が可能
③原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配がない。
④署名ができなくても作成できる。

・公正証書遺言の作成方式
①証人2人以上の立ち会い
(未成年者、将来相続人となる予定の人とその人の家族、遺贈を受ける人とその人の家族)以外の人
②公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がその内容を筆記する。
③公証人が、②の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認させる。
④正確であると認めた場合には、遺言者と証人各自が遺言書に署名・押印する。
  (遺言者が、自分で署名できない場合には、公証人がその旨を記載します。)
⑤公証人が、方式に従って作成された旨を付記して、署名・押印する。
⑥公証役場で原本を保管する。
原本が公証役場で保管され、正本と謄本は、遺言者に返されます。

・公正証書遺言の作成時に必要な資料
①遺言者本人の印鑑登録証明書 (発行より3か月以内)
②財産を相続人に相続させる場合には、相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
*なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もあります。

・公正証書遺言のデメリット
①費用が掛かる。
②簡単に書き換えられない。(費用と手間が掛かる)
③内容が公証人や証人に知られてしまう。

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