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・まずは、自筆証書遺言から?
どなたでも、公正証書のほうが安全確実なのは、わかっていらっしゃると思います。あまり必要性を感じられないのであれば、まずは、自筆証書を書かれてみたらいかがでしょう。自筆証書なら作成時には誰にも内容を知られずに済みますし、費用も掛かりません。書き換えもすぐにできます。

・自筆証書遺言の作成方式
①「全文」を自書する。(ワープロやパソコンはダメ)
②「日付」を自書する。(吉日などは、ダメ、特定する。)
③「氏名」を自書する。
④「押印」する。(認印でも可ですが、本当に本人が書いたか問題となる場合を考慮して実印の方が良いでしょう。)
*記載内容に間違いがある場合、訂正方法には、厳格なルールがありますので、書き直した方が良いと思います。封筒に入れるとか、封印をするということは必ずしも必要ではありません。

・自筆証書遺言のデメリット
①専門化が関与しないため、法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となってしまったり、内容があいまいで争いの種になる可能性がある。
②遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きを受けなければならない。
③遺言書を書き換えられたり、破られたり、隠されたりする危険がある。
④相続時に遺言書が見つからない恐れがある

・検認手続きとは?

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。立会い出席は強制ではなく、実際には、都合のつく相続人だけが出席する例が多いようです。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認を受けていない自筆証書遺言は、登記などの名義書換のときには役立ちません。

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当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
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