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認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの理由で判断能力の不十分な人の権利を守る制度です。成年後見人等が本人の意思を尊重して、本人の生活のために本人に代わって財産管理や、介護・医療などに関する契約などを行います。                                                                        
成年後見人の義務
成年後見人には、①善良な管理者の注意義務や②意思尊重・身上配慮義務など種々の義務も課せられています。
①善良な管理者の注意義務
自分の財産に関する注意義務よりも高度の注意義務を要し、これを怠ると損害賠償責任を負うことになります。
②意思尊重・身上配慮義務
「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」この民法第858条は、成年後見制度における最も重要な条文と言われています。
成年後見人は、常に本人の最善の利益を目指さなければなりません。                                                                  
成年後見制度には、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

  • 1
    既に判断能力がない人や不十分な方が利用できる制度です。
  • 2
    親族などが家庭裁判所に申立をして、家庭裁判所が相当と思われる人を成年後見人等を選任する。(申立の際に候補者を記載した場合、問題がなければその人が選任されるのが一般的です。)
  • 3
    本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられ、本人の状況や必要に応じて代理権・取消権(同意見)が成年後見人等に与えられる。
  • 4
    利用すると、通常は本人が亡くなるまで続きます。申立の動機となった問題(遺産分割協議など)が解決しても、継続します。
  • 5
    成年後見人等の職務について、最初から最後まで家庭裁判所が監督します。
  • 6
    任意的に成年後見監督人等が選任されます。(家庭裁判所が必要と判断した場合)       

法定後見については、後記「4.」「 5.」「 6.」へ

  • 1
    十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えるための制度です。
  • 2
    判断能力が低下した後の自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、本人があらかじめ選んだ代理人と任意後見契約を公正証書によって締結する。
  • 3
    本人が判断能力が低下してきたら、任意後見受任者や親族などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をして、選任の審判によってその効力が発生します。
  • 4
    任意後見人は、任意後見監督人の監督のもと任意後見契約の中で定めた事務について代理して契約などを行います。
  • 5
    必ず任意後見監督人の選任がされる。
  • 6
    任意後見には、本人の行為を制限する取消権(同意見)はない。                     

任意後見については、後記「7.」「 8.」へ

「後見」
日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要のある方。本人が、家庭裁判所で「後見」の開始審判を受けた場合には、「成年後見人」が選任される。
成年後見人は、本人に関するほぼすべての法律行為を本人に代わって行うことができる。また、本人が自ら行った法律行為に関しては、本人にとって不利益なものは、原則として取り消すことができる(日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができません)。                                                                       
「保佐」
日常的に必要な買い物程度は一人でできるが、不動産・自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為は自分ではできない程度の判断能力の方。本人が、家庭裁判所で「保佐」の開始審判を受けた場合には、「保佐人」が選任される。保佐人は、本人が重要な契約など(民法及び家庭裁判所の審判で定まった法律行為)をするときに同意を与えることと、代理行為目録に記載された行為について本人に代わって行うことができる。また、本人が保佐人が同意を与えることができることができる契約などについて、保佐人の同意を得ずにした契約などは、原則として取り消すことができる。                                        
「補助」
重要な財産行為は、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益ためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の判断能力の方。本人が、家庭裁判所で「補助」の開始審判を受けた場合には、「補助人」が選任される。補助人は、本人が同意行為目録に記載された行為をするときに同意を与えることと、代理行為目録に記載された行為について本人に代わって行うことができる。また、本人が補助人が同意を与えることができることができる契約などについて、補助人の同意を得ずにした契約などは、原則として取り消すことができる。

  • 1
    実際の介護・看護(成年後見人等は、本人のために日用品の買い物をしたり、掃除をしたり、食事を作ったり、洗濯をしたり、介護をしたり、看護をしたりしてくれる人を探してきて、本人代わってその人と契約をして、その人が契約どおりに本人のために仕事をしてくれるか監督し、契約どおりにやってくれないときには苦情を言ったり、変更してもらったり、場合によっては契約を解除します)。
  • 2
    遺言・婚姻・離婚・認知・養子縁組・離縁などの身分行為(但し、裁判による離婚・裁判による離縁は含まれます)。
  • 3
    身元引受人や保証人にはなれません。(病院への入退院や施設への入退所の手続きなどは、成年後見人として手続きします)。
  • 4
    医療行為に関する決定権・同意権(実務上、非常に問題になるところなのですが、現在は職務の範囲外の行為としか言えないのが現状です)。
  • 5
    居所指定権(住む所は本人の自由意思に委ねるべきとされており、成年後見人等がいくら本人のためになると考えても、病院や施設への入所を強制することはできません)。 
  • 1
    選挙権・被選挙権の資格の喪失−「後見」
  • 2
    印鑑登録の抹消−「後見」
  • 3
    法人等の役員資格の喪失−「後見」「保佐」
  • 4
    公務員等の就業資格、専門資格(医師・弁護士・司法書士等)、営業免許や登録が必要な職業(旅行業・古物営業・警備業等)の就業資格の喪失−「後見」「保佐」 

①将来型
将来の判断力の低下に備えて「任意後見契約」のみ単独で締結するものです。
②移行型
判断能力のしっかりしているが体が不自由で銀行に行けないなどの「任意代理契約」を「任意後見契約」とセットで締結するものです。
任意後見人が親族以外の専門職後見人の場合には、他にも「見守り契約」や「死後事務委任契約」が、「遺言」と共に併用されています。

「任意後見契約」とは、
判断能力の低下後の自分の希望する生活、財産管理および療養看護の事務を、あらかじめ定めておく契約です。本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約が始まります。                                                         
「任意代理契約」とは、
判断能力はしっかりしているが、身体が不自由な場合に本人の財産管理および療養看護の事務を受任者に任せる契約です。本人の判断能力が衰えた場合には、受任者は家庭裁判所に任意後見監督人を選任して請求して、「任意後見契約」が始まると「任意代理契約」は終了します。
「任意代理契約」は、「任意後見契約」と違い、監督人が必要的ではなく、監督する機関が特別に定まっていません。本人が受任者の執務を監督することは、非常に困難であるので、『成年後見リーガルサポート』では、任意後見人に司法書士がなる場合には『成年後見リーガルサポート』を監督人とした契約を締結することを推奨しています。
『成年後見リーガルサポート』とは、高齢者・障がい者等の権利を擁護することを目的に、司法書士を正会員として平成11年12月22日に設立された全国組織の社団法人です。                                                  
「見守り契約」とは、
まだ身体的にも精神的にも元気でいる間、定期的に連絡を取り合うことによって、本人の安否、心身の状態及び生活状況の確認をする契約です。適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続きをするタイミングを計ります。                                              
「死後事務委任契約」とは、
委任契約は原則として委任者の死亡と同時に終了しますが、亡くなった後の葬儀、埋葬、供養に関する事項や家財道具、身の回りの生活用品等の処分などの契約をすることによって、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができます。「遺言」に葬儀に関することなどが書かれていても法的拘束力はないので、別途契約を結んでおきます。

    
                     「遺言の内容」については、こちら

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