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「任意後見契約」とは、
判断能力の低下後の自分の希望する生活、財産管理および療養看護の事務を、あらかじめ定めておく契約です。本人の判断能力が低下してから、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約が始まります。                                                         
「任意代理契約」とは、
判断能力はしっかりしているが、身体が不自由な場合に本人の財産管理および療養看護の事務を受任者に任せる契約です。本人の判断能力が衰えた場合には、受任者は家庭裁判所に任意後見監督人を選任して請求して、「任意後見契約」が始まると「任意代理契約」は終了します。
「任意代理契約」は、「任意後見契約」と違い、監督人が必要的ではなく、監督する機関が特別に定まっていません。本人が受任者の執務を監督することは、非常に困難であるので、『成年後見リーガルサポート』では、任意後見人に司法書士がなる場合には『成年後見リーガルサポート』を監督人とした契約を締結することを推奨しています。
『成年後見リーガルサポート』とは、高齢者・障がい者等の権利を擁護することを目的に、司法書士を正会員として平成11年12月22日に設立された全国組織の社団法人です。                                                  
「見守り契約」とは、
まだ身体的にも精神的にも元気でいる間、定期的に連絡を取り合うことによって、本人の安否、心身の状態及び生活状況の確認をする契約です。適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続きをするタイミングを計ります。                                              
「死後事務委任契約」とは、
委任契約は原則として委任者の死亡と同時に終了しますが、亡くなった後の葬儀、埋葬、供養に関する事項や家財道具、身の回りの生活用品等の処分などの契約をすることによって、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができます。「遺言」に葬儀に関することなどが書かれていても法的拘束力はないので、別途契約を結んでおきます。

    
                     「遺言の内容」については、こちら

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
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代表者 関英夫

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関英夫司法書士事務所

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〒144-0052
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ファーネスビル2階

アクセス

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京急蒲田駅から徒歩10分

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