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制度の概要
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち、原則として、平成22年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円までの金額、平成23年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。


詳しくは、こちらの国税局のパンフレットをご覧下さい。

制度の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です(不動産取得税はかかります)。

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

*贈与税の課税対象となる不動産の評価は、相続税評価額となります(但し、家屋については固定資産評価額に同じ)。相続税評価額には、「路線価方式」(路線価図をもとに算出)と「倍率方式」(固定資産評価額に一定の倍率をかけて算出)の二つがありますが、都市部の宅地は「路線価方式」になります。 

この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。

(1)夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2)与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

この具体的事例を二つほど説明します。

イ 妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

また、敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

一般の贈与の場合には、贈与後3年以内に相続が開始した場合、その贈与された価格を相続の課税価格に加算し、支払った贈与税を控除して再計算されます。
一方、配偶者控除を適用した場合の贈与ではその価格は相続課税対象とみなされません。

次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

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