制度の概要
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち、原則として、平成22年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円までの金額、平成23年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となります。
詳しくは、こちらの国税局のパンフレットをご覧下さい。