クーリングオフとは?
クーリングオフをすると、その契約は無かったことになります。
1.原則として損害賠償金や違約金を支払う必要はありません。
2.すでに支払っている頭金や申込金は返してもらえます。
3.受け取っている商品の引き取り費用は販売業者の負担となります。
クーリングオフ出来る場合
クーリング・オフは、個々の法律によって規定されており、特定商取引法のクーリングオフが最も使われていますが、適用するためには販売方法等の条件があります。
また、業者が自主的に設けている場合もあります。契約書をよく確認してください。
クーリングオフの期間は契約書などの書面を受け取った日から、計算します。
取引形態 | 期間 |
訪問販売・電話勧誘販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールス ・催眠商法なども訪問販売です) |
8日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
内職商法・モニター商法 | 20日間 |
エステ・外国語教室・ 家庭教師派遣・学習塾・ パソコン教室・結婚情報提供サービス |
8日間 |
期間が1年超えの保険契約 | 8日間 |
店舗外での宅地建物取引 | 8日間 |
クーリングオフ出来ない場合
訪問販売に該当する場合でも、
1.3,000円未満の現金取引
2.乗用自動車の取引
3.政令で消耗品と指定されているもの(健康食品、化粧品、履物など)
は、クーリングオフの適用はありません。消耗品は、消費者が自らの判断で使用した場合にその種類の商品の通常の小売単位でクーリングオフができなくなりますが、まだ使用していない単位の部分はクーリングオフできます。また、業者側に促された場合や政令で指定されていない消耗品であれば、クーリングオフ期間内に使用してもクーリングオフが可能です。
通信販売やネット販売には、クーリングオフ制度はありません。返品制度というものがありますが、特約で広告で返品できないことを表示していた場合には適用できませんので、広告の返品特約の表示の確認は忘れないでください。
クーリングオフの方法
消費者契約法の取消
消費者と事業者の間では情報量や交渉力に大きな差がありますので、事業者が契約について勧誘する際に不適切な勧誘により誤認・困惑して契約した場合は、契約を取り消すことができます。
@重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合(不実の告知)
A将来の見込みが不確実な事項につき断定的判断(「絶対に儲かる」など)を提供して、消費者が提供された断定的判断を信じて契約した場合(断定的判断の提供)
B重要事項に関して有利なことのみを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合(不利益事実の不告知)
C消費者が事業者に、「帰ってほしい」などと言って退去を求めたのに、事業者が帰らずに困惑して契約した場合(不退去)
D帰りたいと言ったのに、帰してもらえずに困惑して契約した場合(退去妨害)
以上のような場合は、消費者契約法で取り消せる可能性があります。この取消権の行使は、誤認に気づいた、あるいは困惑から脱したときから6か月以内にする必要があります。
他にも、特定商取引法には不実告知と事実不告知の取消権があり、民法には詐欺、強迫、未成年者や制限行為能力者の取消権があります。