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クーリングオフが出来ない場合でも、消費者契約法で取り消しできる場合があります。
消費者と事業者の間では情報量や交渉力に大きな差がありますので、事業者が契約について勧誘する際に不適切な勧誘により誤認・困惑して契約した場合は、契約を取り消すことができます。
①重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合(不実の告知)
②将来の見込みが不確実な事項につき断定的判断(「絶対に儲かる」など)を提供して、消費者が提供された断定的判断を信じて契約した場合(断定的判断の提供)
③重要事項に関して有利なことのみを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合(不利益事実の不告知)
④消費者が事業者に、「帰ってほしい」などと言って退去を求めたのに、事業者が帰らずに困惑して契約した場合(不退去)
⑤帰りたいと言ったのに、帰してもらえずに困惑して契約した場合(退去妨害)
以上のような場合は、消費者契約法で取り消せる可能性があります。この取消権の行使は、誤認に気づいた、あるいは困惑から脱したときから6か月以内にする必要があります。
他にも、特定商取引法には不実告知と事実不告知の取消権があり、民法には詐欺、強迫、未成年者や制限行為能力者の取消権があります。

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。

対応エリア
東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
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千葉県、埼玉県
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代表者 関英夫

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関英夫司法書士事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
ファーネスビル2階

アクセス

蒲田駅東口から徒歩4分(JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線)
京急蒲田駅から徒歩10分

お車でお越しのお客様は、近くにアロマスクエアの駐車場があります。

品川ファーネス株式会社のビルの2階になります。
入口は、左脇の小さな扉になります。

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主要業務地域

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