贈与後3年以内の相続開始

一般の贈与の場合には、贈与後3年以内に相続が開始した場合、その贈与された価格を相続の課税価格に加算し、支払った贈与税を控除して再計算されます。
一方、配偶者控除を適用した場合の贈与ではその価格は相続課税対象とみなされません。