(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
*贈与税の課税対象となる不動産の評価は、相続税評価額となります(但し、家屋については固定資産評価額に同じ)。相続税評価額には、「路線価方式」(路線価図をもとに算出)と「倍率方式」(固定資産評価額に一定の倍率をかけて算出)の二つがありますが、都市部の宅地は「路線価方式」になります。