〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-4ファーネスビル2階
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この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が住むための国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることができます。この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。
(1)夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2)与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
この具体的事例を二つほど説明します。
イ 妻が居住用家屋を所有していてその夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
また、敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
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