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遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます。遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
以上のように、遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも、自由に、訂正や、撤回することができます。ただ、訂正や、撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。種類は問いませんので公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することはできますが、間違いなく問題が発生すると思われますので、周知させておくなどの何らかの処置が必要でしょう。

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。

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東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
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関英夫司法書士事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
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アクセス

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主要業務地域

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