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平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

①子供のいない夫婦
②相続人以外に財産をあげたい人がいる
③先妻との間に子供がいるなど家族関係が複雑な方
④事業やアパートの経営をしている人
⑤相続人が全くいない場合

①夫婦間に子供がないまま夫が死亡した場合、相続人は、妻と夫の両親になり、両親が共に亡くなっている場合には、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。なので、奥さんが全財産を相続出来るとは、限りません。もし、奥さんに全て渡したいのであれば、「全財産を妻に相続させる。」と遺言書に書いてください。夫の両親には、遺留分の問題がありますが、兄弟姉妹には、遺留分がないので遺言どおり全財産を妻が相続し、兄弟姉妹は、遺産に対して何の権利も主張できません。ちなみに、兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子供(要は、甥や姪)が相続人となります。

遺留分−兄弟姉妹以外の法定相続人が請求すれば最低限もらえる遺産

②通常、息子の嫁や孫、いとこ、甥、姪などには相続権がありません。死後、彼らに財産をあげたいと思うなら、そのように遺言する必要があります。例えば、夫が亡くなった後、妻が夫の両親の面倒をみるケースがよくありますが、いくら同居して世話をしても妻には夫の両親の財産を相続する権利はありません。もし、舅や姑が、息子のお嫁さんに財産を残したいと思うなら、生前のうちに養女にするか遺言書で財産を遺贈すると書き残すしかありません。

③先妻の子供にも当然に相続権があります。(認知した子供にも法定相続分は異なりますが相続権はあります)顔も見たことのない者が相続権を主張するのですから、何の問題も起きない方がおかしいと言えます。

④事業をアパート経営している場合に、事業に必要な資産が後継者にうまく引き継がれないと事業に支障が生じる可能性がありますし、アパート管理や賃料をめぐって相続人同士でトラブルになる可能性があります。

⑤相続人がいない場合には特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。日頃からお世話になっている人に、死後何らかのお礼をしたいと思っている人は、その旨を遺言に残しておきましょう。

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
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