〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-4ファーネスビル2階

営業時間
平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

財産分与は離婚を原因とする財産の譲渡ですので、離婚成立後にのみ効果が生じます。
(1)離婚成立→財産分与協議・・・・・財産分与協議の時に所有権移転
(2)財産分与協議→離婚成立・・・・・離婚成立時に所有権移転
離婚日は裁判離婚であれば裁判・審判が確定した日、協議離婚であれば離婚届の提出日となります。

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転)の必要書類
1.登記原因証明情報(財産分与を定めた離婚協議書や離婚調停調書及び戸籍謄本)
協議書などには様々な事が書かれているので、登記申請のみに使用する書類として、別途登記原因証明情報を作成することもできます。

2.財産分与をする側の権利証
裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要ありません。

3.財産分与をする側の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には必要ありません。

4.財産分与を受ける側の住民票

5.固定資産評価証明書(最新年度のもの)

6.登記委任状
財産分与による所有権移転登記申請を司法書士などに依頼する場合、登記に関する委任状が必要になります。財産分与をする側は、実印で押印していただきます。財産分与を受ける側は、認印で構いません。裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)などの場合には、財産分与をする側の委任は、必要ありません。

*登録免許税として、固定資産評価額の2%が課税されます。

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03-6424-9177

受付時間:平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。

対応エリア
東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
神奈川県(川崎市、横浜市など)
千葉県、埼玉県
その他の地区も対応可能ですので、ご相談ください。

お気軽にお問合せください

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ごあいさつ

とりあえず
代表者 関英夫

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

関英夫司法書士事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
ファーネスビル2階

アクセス

蒲田駅東口から徒歩4分(JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線)
京急蒲田駅から徒歩10分

お車でお越しのお客様は、近くにアロマスクエアの駐車場があります。

品川ファーネス株式会社のビルの2階になります。
入口は、左脇の小さな扉になります。

営業時間

平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

主要業務地域

東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
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