〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-4ファーネスビル2階

営業時間
平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

原則的に、慰謝料や財産分与に税金はかかりませんが、不動産や株式などの金銭以外の資産での財産分与の場合、分与時の時価で当該資産を譲渡したものとみなされ、譲渡益がでる場合には、分与する側(不動産を失う側)に譲渡所得税がかかります。「なぜ、失うのに税金を払わなければならないのか」と思われるでしょう(私も思います)が、譲渡所得税が課されるのが確立した判例となっています(最判昭和50年5月27日)。ちなみに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用は受けることができます(但し、長期間の別居等により居住していなかった場合、居住用財産と認められないことになりますので注意して下さい)。
財産分与を金銭で受け取る場合には、受け取る側に贈与税などは課されません。不動産を受け取った場合、不動産取得税が課税されそうですが、婚姻後取得された不動産の財産分与による取得が夫婦財産の清算を目的として行われた場合、不動産取得税はかかりません。慰謝料や婚姻前に取得していた場合には、対象とはなりませんので気をつけて下さい。ちなみに、登記を移転する際の登録免許税などは、減免されません。
また、財産分与の額が、婚姻中に得た財産に対する寄与度や、その他一切の事情を考慮しても多すぎると判断された場合には、贈与税が課せられることもあります。
マイホームの譲渡に関しては特例がありますし、ちょくちょく法令が変わりますので不動産を分与する際には、必ず事前に専門家や税務署に相談して、確認しておきましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6424-9177

受付時間:平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。

対応エリア
東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
神奈川県(川崎市、横浜市など)
千葉県、埼玉県
その他の地区も対応可能ですので、ご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6424-9177

<受付時間>
平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

ごあいさつ

とりあえず
代表者 関英夫

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

関英夫司法書士事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
ファーネスビル2階

アクセス

蒲田駅東口から徒歩4分(JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線)
京急蒲田駅から徒歩10分

お車でお越しのお客様は、近くにアロマスクエアの駐車場があります。

品川ファーネス株式会社のビルの2階になります。
入口は、左脇の小さな扉になります。

営業時間

平日8:00~18:00
時間外又は土日・祝日も対応いたしますので、事前にご連絡下さい。

主要業務地域

東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
神奈川県(川崎市、横浜市など)
千葉県、埼玉県
その他の地区も対応可能ですので、ご相談ください。