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調停離婚とは、夫婦間の協議で離婚の合意ができないときに、裁判所の調停によって成立する離婚のことです。一刻も早く離婚したいので裁判をしたくても「調停前置主義」といって、離婚の裁判を起こす前にまず調停での話し合いを経なければなりません。

調停の申立てに法律的な離婚理由は不要で、有責配偶者からの調停申立も認められます。離婚の意思は双方合致しているけれど、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉などが解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。また、家庭裁判所では、「夫婦関係調整事件」として取り扱っており、円満な夫婦関係を取り戻すための調停も行われています。ですから、離婚しようかどうか迷っている人は、夫婦関係の修復を目的とした「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てるのもいいでしょう。

調停事件については,裁判官である家事審判官1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。家庭裁判所では待合室を別にするなどして、双方が顔をあわせないようにするなどの配慮がなされています。調停を何回か重ねて、申立人と相手方との間で離婚の意思が固まり、取り決め事項なども全てまとまると調停離婚の成立ということになります。そこで、調停調書が作成されます。調停離婚と戸籍に記載されることに不安に思われる場合には、調停で話がまとまっても、協議離婚の形をとる事も出来ます。調停調書には、確定判決と同等の効力がありますので、強制執行できるのはもちろんのこと、財産分与等で不動産の名義を移す場合にも、単独で登記手続をすることが出来ます(協議離婚の場合、強制執行認諾文付きの公正証書を作成した場合でも、登記手続をするのには相手方の協力が必要となります)。加えて、調停離婚の場合には、寄託・履行勧告・履行命令などの履行確保制度が利用できます。

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