〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-4ファーネスビル2階

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調停離婚の項でも書きましたが、離婚したいので裁判をしたくても「調停前置主義」といって、離婚の裁判を起こす前にまず調停での話し合いを経なければなりません。調停でも話し合いがつかなかった場合、それでもどうしても離婚したいときには、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認める旨の判決を得なければなりません。協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている次の「法定離婚原因」のどれかに該当する必要があります。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

なお、「裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」となっております。
裁判は公開の法廷で行われるのが原則ですが、裁判所が必要と判断すれば裁判を非公開とすることができます。
離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこともできます。

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。

対応エリア
東京都23区(大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、新宿区、中央区、豊島区、板橋区、文京区、足立区、墨田区、台東区、千代田区、荒川区、江東区、葛飾区、江戸川区、北区、杉並区、中野区、練馬区)
神奈川県(川崎市、横浜市など)
千葉県、埼玉県
その他の地区も対応可能ですので、ご相談ください。

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代表者 関英夫

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関英夫司法書士事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-4
ファーネスビル2階

アクセス

蒲田駅東口から徒歩4分(JR京浜東北線、東急池上線・多摩川線)
京急蒲田駅から徒歩10分

お車でお越しのお客様は、近くにアロマスクエアの駐車場があります。

品川ファーネス株式会社のビルの2階になります。
入口は、左脇の小さな扉になります。

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主要業務地域

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