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1 婚姻費用
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があります。この義務は、別居していても同様であり、収入の多い側が、相手側の生活を維持するため金銭の援助をする必要があります。これが婚姻費用です。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、などのほか子どもの養育費もふくまれます。
2 慰謝料
離婚における慰謝料とは、不倫や暴力などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことです。早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合もあります。
財産分与と慰謝料とは別個の権利ですが、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と明確に区別せず、合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。
3 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた共有財産を離婚時に清算することをいいます。
たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。
4 年金分割
年金分割には、「合意分割」の制度と「3号分割」の制度があります。分割できる年金は、被用者年金(厚生年金・共済年金)に限られます。
「合意分割」とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合に利用できる年金分割のことです。当事者間の協議で婚姻期間に対応する厚生年金・共済年金の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。協議で合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。
「3号分割」とは、平成20年4月1日以降に離婚した場合に利用できる年金分割のことです。離婚当事者の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間(平成20年4月1日以後)について、当事者の合意なしに分割割合を2分の1として行うことができる制度です。

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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
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