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5 子供の親権
親権者を決定する基準
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準に判断されます。どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、幸福かということです。
①乳幼児の場合には、母親が優先されます。
②子どもの現状を尊重し、現実に子どもを監護教育している親が優先されます。
③子どもがある程度の年齢に達している場合には、その子どもの意向が尊重されます。
④養育環境が優れている方が優先されます。
⑤幼児期の兄弟姉妹を分離すべきではない。
⑥子どもに他方の親との面接交渉を認めることなども補充的な判断材料となります。


6 養育費
養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。
離婚によって夫婦の法的関係が解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。 そして、親は、子供が成人になるまで、子供を扶養する義務があります。 子供と生活を共にしている方の親は、生活費や教育費を自分の収入の中から常に負担しています。 子供と生活を共にしていない方の親も、子供と毎日会えず生活を共にできなくても、子供の養育費を分担する義務があるのです。
養育費は、離婚した相手に支払うのではなく、自分の子供に支払うということを認識していただけたらと思います。
協議離婚の場合、養育費の金額は父母の話し合いで決めます。平均すると3万円から5万円くらいが多いですが、一般的にいくらと決められたものではありません。父母の財産、今後の収入や生活レベル、子供の必要生活費、父母の資力など個々の事情を考慮して決定します。
現在は、養育費の金額の算定方式として東京・大阪の裁判官の共同研究会が作成した「養育費・婚姻費用の算定表」が、広く活用されています。


7 子供の面接交渉権
子供を養育していない親には子供と会ったり、電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は明文化されたものではありませんが、親として当然の権利であり、会うことまで拒否することは できないと考えられています。しかし会うことで子供に悪影響があるような場合には、面接交渉は制限されます。

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