遺言の有無?

相続が開始した場合、まずは、遺言書があるかどうかの確認をして下さい。遺言書があれば、遺言書に従った相続をするのが原則だからです。公正証書による遺言書があるかどうかは最寄りの公証人役場で照会することが出来ます。自筆証書による遺言書の場合は、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。
遺言書のない場合
相続人全員で遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決めます。話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。