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1.相続の自由
相続人にはその意思を尊重し、その利益を保護するため、単純承認するか、限定承認するか、または相続を放棄するか、そのいずれかを自由に選択できる権利が与えられています。
相続人は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりません。
2.単純承認
単純承認とは、被相続人の権利義務を無条件・無制限に承継するので、相続財産をもって相続債務を弁済しきれないときには、相続人は自分の固有財産をもって弁済しなければなりません。
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認したものとみなされます。
1.相続人が相続財産の処分をしたとき
1.相続人が、相続人になったことを知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
3.限定承認
限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に、相続を承認するものです。つまり、どんなに借金が多額であっても相続人は自己の財産から払う必要はなく、反対に債務の弁済後に財産が残っていれば、取得することができます。
有利な制度であるにもかかわらずあまり普及していないのは、財産目録を作成し、清算手続きをしなければならないという側面があるからでしょう。
限定承認をするには、自己が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。また、相続人が複数いる場合には、相続人全員共同でしなければなりません。
相続財産に不動産がある場合には、税法上譲渡したものとなるので、譲渡所得税が掛かる場合があることにも注意してください。
4.相続放棄
相続放棄する場合も、自己が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。放棄者は、初めから相続人でなかったものとみなされます。各相続人が単独でできます。なお、相続放棄する旨の意思表示は、相続開始前にはできず、条件・期限を付すこともできません。
相続放棄する前に次のことを確認してください。
1.同順位の相続人がいなければ次順位の者が相続人となる。
(父の相続で子ども達が母に全部渡るようにと思い相続放棄したら、叔父叔母らが相続人になってしまったというケースなどありますので、気をつけてください。)
1.代襲相続はしません。(親の相続権を自分の子供に引き継がせたいと思って、放棄しても承継されません。)
1.相続人がいない場合には特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。
1.取り消しできません。
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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
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