遺産分割協議

遺産の分割に期限はありません。しかし、相続税のかかるケースでは、優遇措置の適用を受けるためにも、相続開始後10か月以内に終えた方がよいでしょう。

遺産の配分は法定相続分の割合と異なってもよく、相続人全員が納得できるまで、十分に話し合いましょう。協議は全員が集合して話し合わなければならないものではなく、電話などで連絡取り合って進めても構いません。最終的に全員の合意に達すれば良いのです。

民法第906条には、遺産の分割の基準として「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。

 

遺産分割協議の注意点

・必ず共同相続人全員で協議をする必要があります。

よって、遺産分割協議から一部の相続人がもれていた場合には、その協議は無効となります。

・配偶者と未成年の子供との間での遺産分割協議は利益が相反するので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立て、当該特別代理人と配偶者との間で遺産分割協議をする必要があります。