〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-4ファーネスビル2階
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遺産の分割に期限はありません。しかし、相続税のかかるケースでは、優遇措置の適用を受けるためにも、相続開始後10か月以内に終えた方がよいでしょう。
遺産の配分は法定相続分の割合と異なってもよく、相続人全員が納得できるまで、十分に話し合いましょう。協議は全員が集合して話し合わなければならないものではなく、電話などで連絡取り合って進めても構いません。最終的に全員の合意に達すれば良いのです。
民法第906条には、遺産の分割の基準として「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とあります。
遺産分割協議の注意点
・必ず共同相続人全員で協議をする必要があります。
よって、遺産分割協議から一部の相続人がもれていた場合には、その協議は無効となります。
・配偶者と未成年の子供との間での遺産分割協議は利益が相反するので、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立て、当該特別代理人と配偶者との間で遺産分割協議をする必要があります。
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関英夫司法書士事務所は、東京都大田区蒲田にある司法書士事務所です。
遺産相続、借金問題、会社設立、成年後見などに関するご相談に対応しております。
当事務所は、お客様との出会いを大切にし、丁寧な対応と素早いフットワークを信条としておりますので、お気軽にご相談下さい。
土曜・日曜・祝日も、対応いたしますので、事前にお問い合わせ下さい。
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入口は、左脇の小さな扉になります。
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