遺産分割協議の方法

遺産分割にはいくつか方法がありますが、主には、次の4つの方法を適宜に組み合わせ財産を分配します。

@現物分割

「土地は母に、建物は長男に、貯金は長女に」というように、個々の財産をそのまま分配する方法です。原則的な方法です。わかりやすいですが、公平な分割が難しいのが短所です。

A換価分割

相続財産を売却などして金銭に換価して、その代金を分配する方法です。現物のままでは分割しにくい財産を分割できます。相続税納税資金を捻出する場合にもよく使われます。売却の手間や費用が掛かることや譲渡益に対して税金が掛かることが難点です。

B代償分割

特定の者が自己の相続分を超える相続財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭などの自己の財産を支払う方法です。事業用資産などを承継者が一括で取得出来ますが、その者に支払い能力があることが前提になります。

C共有とする分割

数人の相続人で持分を定めて共有する。不動産など換価処分が容易でない財産を公平に分割できるが、次に相続が発生した場合に権利関係がさらに複雑化するので処分などができなくなってしまうので、母と長男で共有する場合は問題となることは少ないでしょうが、兄弟姉妹で共有するのは避けた方が良いでしょう。